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2021年10月29日

スタッフブログ:相続対策について【269】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 受託者の責任について からです。

 

信託法は、受託者が権限に違反するような行為をした場合の

権限違反行為の取消しについて定めています。

 

受託者が信託財産のためにした行為が

「その権限に属しない行為」を取消の対象としています。

 

受託者の行為が「信託の目的」に反するか否かではなく、

受託者の権限内であるか否かによって、

受益者が取消権を行使できるか否かを決するものとしています。



【抜 粋】


 

信託法第27条   受託者の権限違反行為の取消し


 

受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、


次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。


一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、


   当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。


二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、


   当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は


  知らなかったことにつき重大な過失があったこと。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/

 
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