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2021年11月04日

スタッフブログ:相続対策について【275】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はパラパラと雨が降ったり、止んだりと

すっきりしないお天気でした🌂

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

 

善管注意義務(善良な管理者としての注意)」とは、

「その職業や地位にある者として通常要求される注意」を意味します。

 

受託者が専門家である場合には、

専門家としての地位などから考えて通常要求される程度の高い注意をもって、

信託事務を処理しなければなりません。

 

受託者が善管注意義務に違反したか否かについては、

受託者の行為時を基準時として判断され、

受託者が善管注意義務に違反すれば、損失てん補責任等(信託法第40条)を負うことになります。

また、受託者の権限違反行為の取消の対象(信託法第27条)になります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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