2021年11月07日
スタッフブログ:相続対策について【278】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続きからです。
利益相反行為(受益者の利益と相反する行為をすること)と言われるのは、
「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、
「信託財産間取引」、
「受託者が第三者との間で行う取引」などがあり、
誰の目からも誠実さが疑われる立場になるため、原則禁止されています。
自己取引は、
たとえば、不動産を受託者が自らの固有財産に行為の効果を帰属させたり、
反対に、自己の所有する財産を信託財産に帰属させることです。
前回の続きからです。
受託者の義務について
利益相反行為(受益者の利益と相反する行為をすること)と言われるのは、
「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、
「信託財産間取引」、
「受託者が第三者との間で行う取引」などがあり、
誰の目からも誠実さが疑われる立場になるため、原則禁止されています。
自己取引は、
たとえば、不動産を受託者が自らの固有財産に行為の効果を帰属させたり、
反対に、自己の所有する財産を信託財産に帰属させることです。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を
固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産
(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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