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2021年11月07日

スタッフブログ:相続対策について【278】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

利益相反行為(受益者の利益と相反する行為をすること)と言われるのは、

「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、

「信託財産間取引」、

「受託者が第三者との間で行う取引」などがあり、

誰の目からも誠実さが疑われる立場になるため、原則禁止されています。

 

自己取引は、

たとえば、不動産を受託者が自らの固有財産に行為の効果を帰属させたり、

反対に、自己の所有する財産を信託財産に帰属させることです。




 

【抜 粋】


 

信託法第31条   利益相反行為の制限


 

受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。


一 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を


   固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産


  (当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。   






次回へ続きます!


また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و

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