2021年11月09日
スタッフブログ:相続対策について【280】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はどんよりとした曇り空でしたが
雨が降り始め、とても強い風が吹いています(> <)
前回の続きからです。
受託者が第三者のための代理として、
第三者と信託財産のためにする行為を原則禁止と定めています。
たとえば、「受託者が信託財産を第三者に対して売却する行為」です。
第三者が、信託財産に含まれる不動産を買いたい場合、
受託者が信託の受託者としての立場と第三者の代理としての立場で売買すると
利益相反行為に当たることとして制限しています。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
雨が降り始め、とても強い風が吹いています(> <)
前回の続きからです。
受託者の義務について
信託事務処理にかかる行為について、
受託者が第三者のための代理として、
第三者と信託財産のためにする行為を原則禁止と定めています。
たとえば、「受託者が信託財産を第三者に対して売却する行為」です。
第三者が、信託財産に含まれる不動産を買いたい場合、
受託者が信託の受託者としての立場と第三者の代理としての立場で売買すると
利益相反行為に当たることとして制限しています。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、
自己が当該第三者の代理人となって行うもの
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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