2021年11月11日
スタッフブログ:相続対策について【282】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は一時的に雨が降りましたが、
いいと天気となりました☀
雨上がりには虹が見えましたよ🌈
前回の続きからです。
受託者には、
「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、
「信託財産間取引」、
「受託者が第三者との間で行う取引」、
「間接取引」などの行為をしたときは、
受益者に対し、それぞれの行為についての重要な事実を通知する義務があります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
いいと天気となりました☀
雨上がりには虹が見えましたよ🌈
前回の続きからです。
受託者の義務について
受託者には、
「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、
「信託財産間取引」、
「受託者が第三者との間で行う取引」、
「間接取引」などの行為をしたときは、
受益者に対し、それぞれの行為についての重要な事実を通知する義務があります。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
3 受託者は、第一項各号に掲げる行為をしたときは、
受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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