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2021年11月11日

スタッフブログ:相続対策について【282】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は一時的に雨が降りましたが、

いいと天気となりました☀

雨上がりには虹が見えましたよ🌈

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

受託者には、

「自己取引(受託者が単独で行う行為)」、

「信託財産間取引」、

「受託者が第三者との間で行う取引」、

「間接取引」などの行為をしたときは、

受益者に対し、それぞれの行為についての重要な事実を通知する義務があります。



【抜 粋】


 

信託法第31条   利益相反行為の制限


 

3 受託者は、第一項各号に掲げる行為をしたときは、


受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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