2021年11月13日
スタッフブログ:相続対策について【284】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の空模様の中、
朝から帯広市を飛び出し、旭川市へ来ています!
こちらは低い雲が広がっています☁
前回の続きからです。
・信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき
・受託者がその行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき
このいずれかを満たす場合には、
利益相反行為の禁止の例外を認めることとしています。
しかし、受益者が多数の場合などには、
受託者がすべての受益者から承認を得ることは簡単ではありません。
また、受益者から承認が得られる場合でも、
当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときはできません。
次回へ続きます!
みなさんも良い週末をお過ごしください(^^♪
朝から帯広市を飛び出し、旭川市へ来ています!
こちらは低い雲が広がっています☁
前回の続きからです。
受託者の義務について
・信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき
・受託者がその行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき
このいずれかを満たす場合には、
利益相反行為の禁止の例外を認めることとしています。
しかし、受益者が多数の場合などには、
受託者がすべての受益者から承認を得ることは簡単ではありません。
また、受益者から承認が得られる場合でも、
当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときはできません。
【抜 粋】
信託法第31条 利益相反行為の制限
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、
同項各号に掲げる行為をすることができる。
ただし、第二号に掲げる事由にあっては、
同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の
信託行為の定めがあるときは、この限りでない。
一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。
二 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。
次回へ続きます!
みなさんも良い週末をお過ごしください(^^♪
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