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2021年11月19日

スタッフブログ:相続対策について【290】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も今朝は一段と冷え込み、午前中は晴れていましたが、

午後から雨となりました☂

 

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

信託事務によって行わなければならない有価証券の購入を、

その機会を奪取して受託者が自分のための取引として行ったところ、

有価証券の価格が値上がりしたために利益を得たという場合や

受託者が不動産などの貸付を業としている者であって、

信託財産からもその貸付ができるのに、

信託財産に利益をもたらせなかった場合などが「競合行為」に当たるといわれています。

 

競合行為の禁止及び信託報酬以外の利益取得の禁止に違反する行為は、

基本的には、受託者が自分の固有財産に行為の効果を帰属させようとするものであるので、

その取引自体は有効です。



【抜 粋】


 

信託法第32条   利益相反行為の制限



受託者は、受託者として有する権限に基づいて


信託事務の処理としてすることができる行為であって


これをしないことが受益者の利益に反するものについては、


これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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