2021年11月23日
スタッフブログ:相続対策について【292】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
もし、受託者が競合行為をしたら、
受益者に重要な事実を通知する義務があります。
競合行為の例外に当てはまる場合も通知しなければなりません。
次回へ続きます!
良い一日をお過ごしください(*^ ^*)
前回の続きからです。
受託者の義務について
もし、受託者が競合行為をしたら、
受益者に重要な事実を通知する義務があります。
競合行為の例外に当てはまる場合も通知しなければなりません。
【抜 粋】
信託法第32条 利益相反行為の制限
3 受託者は、第一項に規定する行為を固有財産
又は受託者の利害関係人の計算でした場合には、
受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
次回へ続きます!
良い一日をお過ごしください(*^ ^*)
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