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2021年11月23日

スタッフブログ:相続対策について【292】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

もし、受託者が競合行為をしたら、

受益者に重要な事実を通知する義務があります。

競合行為の例外に当てはまる場合も通知しなければなりません。



【抜 粋】


信託法第32条   利益相反行為の制限


 

 3 受託者は、第一項に規定する行為を固有財産


又は受託者の利害関係人の計算でした場合には、


受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

良い一日をお過ごしください(*^ ^*)
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