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2021年11月25日

スタッフブログ:相続対策について【294】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりましたが、

連日、寒さ厳しい朝を迎えています(>_<)

 

前回の続きからです。

 

受託者の義務について


 

受託者が、信託財産に属する財産と

固有財産および他の信託の信託財産に属する財産とを分別して

管理しなければならず、これを「分別管理義務」と呼んでいます。

 

信託財産と受託者の固有財産は、所有者はどちらも受託者で同一です。

ですが、信託財産の実質的な利益は受益者に帰属するので、

混在することを防ぐ必要があるのです。



【抜 粋】


 

信託法第18条   信託財産に属する財産の付合等


 

信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを


識別することができなくなった場合(前条に規定する場合を除く。)には、


各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなす。


この場合において、その共有持分の割合は、


その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合に応ずる。







分別管理義務の内容は、信託財産の種類によって異なります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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