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2021年11月27日

スタッフブログ:相続対策について【296】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 『受託者』ついて からです。

 

第三者に信託の事務処理を委託することができます。

さらに信託行為で、当該委託する相手を指定することもできます。



信託法第28条   信託事務の処理の第三者への委託


 

受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。


一 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨


   又は委託することができる旨の定めがあるとき。


二 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、


   信託事務の処理を第三者に委託することが


   信託の目的に照らして相当であると認められるとき。


三 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、


  信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らして


   やむを得ない事由があると認められるとき。


 

 

【抜 粋】


信託法第35条


 信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務


 

3 受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、


前2項の規定は、適用しない。


ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること


又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、


その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除


その他の必要な措置をとらなければならない。


一 信託行為において指名された第三者


二 信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を


   第三者に委託する旨の定めがある場合において、


   当該定めに従い指名された第三者







受託者としては、信託の事務処理の代行者が指定られている場合はもちろん、

信託行為で信託の事務処理の代行者を選任してはならないと定められた場合でもあっても、

一定の条件のもと、信託の事務処理を第三者に委託することができます。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪

 
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