2021年11月28日
スタッフブログ:相続対策について【297】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
信託の事務処理を委託する場合の第三者の選任に関し、
下記のとおり定められています。
委託する第三者については、
「適切なもの」 、そして「(委託者が)監督できるもの」とされ、
当該信託の受託者を除く信託関係人の兼務はできません。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
前回の続きからです。
受託者と信託事務処理の委託について
信託の事務処理を委託する場合の第三者の選任に関し、
下記のとおり定められています。
【抜 粋】
信託法第35条 信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務
第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、
受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。
2 第28条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、
受託者は、当該第三者に対し、
信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
委託する第三者については、
「適切なもの」 、そして「(委託者が)監督できるもの」とされ、
当該信託の受託者を除く信託関係人の兼務はできません。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و
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