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2021年11月30日

スタッフブログ:相続対策について【299】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も過ごしやすい一日となりましたが、

だんだんと雲が広がってしました☁

 

前回の続きからです。

 

受託者と信託事務処理の委託について


 

信託の事務処理を第三者に委託した受託者の責任について、

適切な者を選任せず、信託財産に損害を与えた場合、

監督責任を果たさず、信託財産に損害を与えた場合、

第三者の選任または監督に過失があった場合、

受託者の固有財産でその損失補てん責任を負うことになります。

 

ただし、監督責任を果たしていて、

受任者の故意または過失によらずに生じた損害については、

これが信託の事務の委託に係る義務違反がなくても生じたものであることを立証した場合は、

その責任を免れることができるとされています。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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