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2021年12月02日

スタッフブログ:相続対策について【301】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き  『受託者』について からです。

 

受託者の任務終了事由について、

信託の清算が結了した場合のほか、

受託者の死亡、破産手続開始の決定、

後見開始若しくは保佐開始の審判または法人たる受託者の解散があった場合には、

信託自体が終了とはせず、単に受託者の任務が終了します。



【抜 粋】


 

信託法第56条   受託者の任務の終了事由


 

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、


次に掲げる事由によって終了する。


ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 受託者である個人の死亡


二 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。


三 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が


  破産手続開始の決定を受けたこと。


四 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。


五 次条の規定による受託者の辞任


六 第58条の規定による受託者の解任


七 信託行為において定めた事由


 

 

4 第1項第三号に掲げる事由が生じた場合において、


同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、


受託者の職務は、破産者が行う。







破産者は受託者不適格者であるとされていますが、

受託者の破産手続が開始された場合、

「受託者の任務は終了しない」旨など信託行為に別段の定めにより

受託者の任務が終了しないときは、

受託者の職務は、破産者が行うことになります。

 

次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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