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2021年12月03日

スタッフブログ:相続対策について【302】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は午前中はパラパラと雨が降っていましたが、

だんだんと晴れてきました(^^♪

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了事由について


 

受託者が法人で、その法人が合併した場合において、

合併による解散については、受託者の任務は終了せず、

合併によって設立された株式会社または合併後存続する株式会社が

その任務を承継するものと定めています。

 

また、信託行為に別段の定めることがあるときには、

その定めに従うことになります。



【抜 粋】


信託法第56条   受託者の任務の終了事由


 

2 受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人


又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとする。


受託者である法人が分割をした場合における


分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様とする。


 

3 前項の規定にかかわらず、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

今週もお疲れ様でした(^^)/
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