2021年12月04日
スタッフブログ:相続対策について【303】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
受託者は、委託者および受益者の同意を得て、辞任することができます。
また、やむを得ない事由があるときは、裁判所も許可を得て、辞任することができます。
受託者は、信託財産の管理・処分などの重大な責任を負っていることに加え、
委託者及び受益者が受託者の辞任後に新受託者を選任することが簡単ではないため、
受託者の自由な辞任は認めないことは妥当といえます。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
前回の続きからです。
受託者の任務終了事由について
受託者は、委託者および受益者の同意を得て、辞任することができます。
また、やむを得ない事由があるときは、裁判所も許可を得て、辞任することができます。
【抜 粋】
信託法第57条 受託者の辞任
受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
受託者は、信託財産の管理・処分などの重大な責任を負っていることに加え、
委託者及び受益者が受託者の辞任後に新受託者を選任することが簡単ではないため、
受託者の自由な辞任は認めないことは妥当といえます。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^^♪
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