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2021年12月06日

スタッフブログ:相続対策について【305】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了事由について


 

委託者または受益者は、

受託者が任務違反・信託財産に損害を与えたり、

その他の重要な事由がある場合には、

裁判所に受託者の解任を申立することができます。

 

ただし、受託者の解任について

裁判所に申立をしなければならない状況はとても稀なケースです。

裁判所に申立てるようなことにならないよう、

信託契約に受託者の解任事由を定めておくことをおすすめします。



【抜  粋】


信託法第58条   受託者の解任


 

4 受託者がその任務に違反して


信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、


裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、


受託者を解任することができる。


 

 

5 裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、


受託者の陳述を聴かなければならない。


 

 

6 第4項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。


 

 

7 第4項の規定による解任の裁判に対しては、


委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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