2021年12月08日
スタッフブログ:相続対策について【307】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲が広がりスッキリしない空模様となりました☁
前回の続きからです。
新受託者を選任について、
民事信託(家族信託)の場合の多くは、
受益者を保護する期間が長くなるため、
当初受託者だけではなく、後継受託者を信託行為に定めておくことをおすすめします。
また、遺言信託の場合のように受託者を指定する定めがあるときと同様に、
信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、
利害関係人の催告権が認められ、
新受託者となるべき者として指定された者が確答をしないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなされます。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
前回の続きからです。
受託者の任務終了事由について
新受託者を選任について、
民事信託(家族信託)の場合の多くは、
受益者を保護する期間が長くなるため、
当初受託者だけではなく、後継受託者を信託行為に定めておくことをおすすめします。
また、遺言信託の場合のように受託者を指定する定めがあるときと同様に、
信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、
利害関係人の催告権が認められ、
新受託者となるべき者として指定された者が確答をしないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなされます。
【抜 粋】
信託法第62条 新受託者の選任
2 第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
信託行為に新受託者となるべき者を指定する定めがあるときは、
利害関係人は、新受託者となるべき者として指定された者に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを
確答すべき旨を催告することができる。
ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、
当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、
新受託者となるべき者として指定された者は、
同項の期間内に委託者及び受益者(2人以上の受益者が現に存する場合にあってはその1人、
信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)に対し確答をしないときは、
就任の承諾をしなかったものとみなす。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^^)/
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