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2021年12月09日

スタッフブログ:相続対策について【308】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了事由について


 

新受託者を選任について、

委託者と受益者の協議が整わないときや、

あるいは誰を選任するのか決められないときは、

裁判所において、新受託者を選任することができます。

 

委託者が現存しないなどの場合は、

受益者の状況などに照らし合わせて判断することになりますが、

申立の裁判には、理由を付さなければならない と定められています。



【抜 粋】


信託法第62条  新受託者の選任


 

4 第1項の場合において、


同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、新受託者を選任することができる。


 

 

5 前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/
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