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2021年12月11日

スタッフブログ:相続対策について【310】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。
受託者の任務終了事由について

受託者の任務が終了した場合には、

前受託者は、受益者に対し、その旨を通知し、

引き続き信託財産を保管し、

かつ、信託事務の引継ぎを行うことなどを義務付けています。

 

また、前受託者が死亡や後見開始または保佐開始の審判により

その任務が終了したときは、

前受託者の相続人等(法定代理人、成年後見人もしくは保佐人)が

引継ぎ義務を負うことになっています。



信託法第59条  前受託者の通知及び保管の義務等


信託法第60条  前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等


※条文については、省略させていただきます。







次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください(^^♪
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