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2021年12月14日

スタッフブログ:相続対策について【313】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了について


 

新受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産に対し、

既にされている強制執行、仮差押えなどの手続きは、

新受託者に対し続行することができるとされています。



【抜 粋】


信託法第75条   信託に関する権利義務の承継等


 

8 新受託者が就任するに至るまでの間に


信託財産に属する財産に対し既にされている強制執行、

仮差押え若しくは仮処分の執行又は担保権の実行若しくは競売の手続は、

新受託者に対し続行することができる。




次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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