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2021年12月19日

スタッフブログ:相続対策について【318】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

受託者の任務終了について


 

ただし、福祉型の信託の場合、


受益者の意思能力が欠けていることが多く、

新受託者が就任した場合の受益者の承認の事務手続きの履行が難しい場合も考えられます。

この場合、受益者代理人を活用し、そのための仕組みを考えた信託の設定が必要です。

 

 

受託者の責任の緩和を図るため、

前受託者の計算に対し、受益者が承認した場合には、

承認した受益者に対する信託事務の引継ぎに関する責任は免除されますが、

前受託者の職務執行に不正の行為があったときは、

責任は逃れられないと定めています。



 【抜 粋】


信託法第77条   前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等


 

 2 受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。


次項において同じ。)が前項の計算を承認した場合には、


同項の規定による当該受益者に対する信託事務の引継ぎに関する責任は、


免除されたものとみなす。


ただし、前受託者の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。







次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります٩( 'ω' )و

 
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