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2021年12月25日

スタッフブログ:相続対策について【324】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)  

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人は、裁判所による選任も認められています。



【抜 粋】


信託法第123条  信託管理人の選任


 

4 受益者が現に存しない場合において、


信託行為に信託管理人に関する定めがないとき、


又は信託行為の定めにより信託管理人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、


若しくはこれをすることができないときは、


裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。







裁判所が信託設定の事実を知る制度的な手当てはなく、

裁判所が信託管理人の選任の必要性を独自に了知することは困難であるため、

利害関係人による請求の限度で裁判所が信託管理人を選任することとすれば、

受益者保護の観点からも十分であると考えられます。

 

したがって、裁判所が申立てによらない「職権」では選任できません。

 

次回へ続きます!

良い週末をお過ごしください🎄
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