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2021年12月27日

スタッフブログ:相続対策について【326】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託管理人の権限は、

信託行為に別段の定めがあるときは、その定めに従いますが、

受益者のために裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。

なお、信託管理人が複数の場合は、

共同してその権限に属する行為をすることになります。



【抜 粋】


信託法第125条   信託管理人の権限


 

信託管理人は、受益者のために自己の名をもって


受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


 

2 2人以上の信託管理人があるときは、


これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

本日もお疲れ様でした(^^)/

 
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