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2021年12月31日

スタッフブログ:相続対策について【328】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気ですが、冷たい風が吹いています☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受託者の任務終了事由や辞任・解任に関する規定が信託管理人にも準用されるほか、

新信託管理人の選任などについても新受託者の選任規定が準用されます。



【抜  粋】


信託法第128条   信託管理人の任務の終了


 

第58条の規定は、信託管理人の任務の終了について準用する。


 

2 第57条の規定は信託管理人の辞任について、


第58条の規定は信託管理人の解任について、それぞれ準用する。


 

 

 

信託法第129条   新信託管理人の選任等


 

第62条の規定は、前条1項において準用する第56条第1項各号の規定により


信託管理人の任務が終了した場合における


新たな信託管理人(次項において「新信託管理人」という。)の選任について準用する。


 

2 新信託管理人が就任した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、


新信託管理人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。


 

3 前項の信託管理人であった者は、


受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知ったときは、


遅滞なく、当該受益者となった者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。







次回へ続きます!

本年も最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*^ ^*)

 
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