BLOGブログ

2022年01月03日

スタッフブログ:相続対策について【330】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

 

信託管理人は次のように活用できます。


 

まだ生まれていない子供(さらには懐胎していない子供)、


不特定多数の団体の構成員のうちから

受益者として指定されることができますが、

受益者指定権者によって、いまだ受益者が指定されていない場合とされ、

信託に関する受益者の権利を本人が行使することは困難な場合があり得ます。

 

このような受益者が不特定または未存在の場合について、

信託管理人の選任を認め、

信託管理人が信託に関する裁判上または裁判外の権利を行使することにより、

受益者の保護を図っているものと考えています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*^ ^*)

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536