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2022年01月05日

スタッフブログ:相続対策について【332】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気です☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託監督人の選任については、

まずは、信託行為において、

信託監督人となるべき者を指定することによって行います。



【抜  粋】


信託法第130条   信託監督人の選任


 

信託行為においては、受益者が現に存する場合に


信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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