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2022年01月08日

スタッフブログ:相続対策について【335】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかな一日となりました⛅

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

 

信託監督人の資格については、


未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人、

当該信託の受託者である者を除き、制限はありません。

 

したがって、法人や複数の信託監督人を選任することが可能です。



【抜  粋】


 

信託法第137条   信託管理人に関する規定の準用


第124条及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。


この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、


「第131条第4項」と読み替えるものとする。


 

 

 

信託法第124条   信託管理人の資格


次に掲げる者は、信託管理人となることができない。


一 未成年者


二 当該信託の受託者である者


 

 

 

信託法第132条    信託監督人の権限


2 二人以上の信託監督人があるときは、


これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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