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2022年01月10日

スタッフブログ:相続対策について【337】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかで、いいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託監督人は、善管注意義務を負い、

また受益者のために、誠実かつ公平に

その権限を行使しなければならない義務を負っています。



【抜  粋】


信託法第132条   信託監督人の義務


 

信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、


前条第1項の権限を行使しなければならない。


 


2 信託監督人は、受益者のために、


誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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