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2022年01月11日

スタッフブログ:相続対策について【338】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気でしたが、午後から雪が降り続いています⛄

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

 

信託監督人には、

受託者の任務終了事由や辞任・解任に関する規定が準用されるほか、

新信託監督人の選任などについても、

新受託者の選任の規定が準用されます。



【抜  粋】


信託法第134条   信託監督人の任務の終了


 

第56条の規定は、信託監督人の任務の終了について準用する。


 

2 第57条の規定は信託監督人の辞任について、


第58条の規定は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。


 

 

 

信託法第135条   新信託監督人の選任等


 

第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により


信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人


(次項において「新信託監督人」という。)の選任について準用する。


 

2 新信託監督人が就任した場合には、


信託監督人であった者は、遅滞なく、


受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、


新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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