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2022年01月13日

スタッフブログ:相続対策について【339】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は少し雲が多い空模様ですが、

気温も高くなり穏やかな一日となりました⛅

 

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託監督人による事務処理は、

委託者および受益者が信託監督人による事務処理を終了する旨の合意、

信託行為において定めた事由によって終了します。



【抜  粋】


 

信託法第136条  信託監督人による事務の処理の終了等


 

信託監督人による事務の処理は、


信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。


ただし、第1号に掲げる事由による場合にあっては、


信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


一 委託者及び受益者が


   信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。


二 信託行為において定めた事由


 

 

2 前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、


信託監督人であった者は、遅滞なく、


受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。







信託監督人が行使する各権利は、

いずれも受益者と信託監督人とが競合して権利を行使することができるとしても、

信託事務の円滑な処理の妨げにはならないように

信託監督人が選任されても、

受益者は権利行使の機会を失わないものとしています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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