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2022年01月14日

スタッフブログ:相続対策について【340】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかな一日となりました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

信託監督人は、

認知症や高齢の配偶者、知的障害者、未成年者が受益者である場合、

受益者自身が受託者を監督することが

困難な事情があるときに選任されることが多いものです。

 

未成年者や高齢者あるいは知的障害者などを受益者として、

財産管理や生活の支援などを行うことを目的とする信託では、

受益者のために受託者を監視・監督します。

 

保護を要する受益者のための『信託監督人』です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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