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2022年01月15日

スタッフブログ:相続対策について【341】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人は、

代理する受益者のために

受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする者です。

 

受益者が適切に意思表示できなかったり、

受益者が特定多数であったり、

受益者が次々と変更したりするために、

受益者による権利行使が困難な場合において、

受益者保護及び信託事務の円滑な処理を図るという観点から、

信託行為の定めにより受益者の代わりに

信託に関する受益者の権利を行使する者として

受益者代理人を選任することを認めることとしています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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