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2022年01月16日

スタッフブログ:相続対策について【342】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人は、

信託行為において、その代理する受益者を定めて、

受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることによって

選任できると定めています。



【抜  粋】


信託法第138条   受益者代理人の選任


 

信託行為においては、その代理する受益者を定めて、


受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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