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2022年01月21日

スタッフブログ:相続対策について【347】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となり、また一段と寒い朝を迎えました☀

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人は、信託監督人と同様に、

善管注意義務を負い、受益者のために、

誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない義務を負っています。



【抜  粋】


信託法第140条   受益者代理人の義務


 

受益者代理人は、善良な管理者の注意をもって、


前条第一項の権限を行使しなければならない。


 

2 受益者代理人は、その代理する受益者のために、


誠実かつ公平に前条第一項の権限を行使しなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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