2022年01月24日
スタッフブログ:相続対策について【348】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気となりました☀
前回の続きからです。
新たな受益者代理人の選任などについては、
新受託者の選任規定が準用されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託管理人、信託監督人、受益者代理人について
新たな受益者代理人の選任などについては、
新受託者の選任規定が準用されます。
【抜 粋】
信託法第142条 新受益者代理人の選任等
第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により
受益者代理人の任務が終了した場合における
新たな受益者代理人(次項において「新受益者代理人」という。)の選任について準用する。
この場合において、第62条第2項及び第4項中「利害関係人」とあるのは、
「委託者又は受益者代理人に代理される受益者」と読み替えるものとする。
信託法第62条の条文については、前回のブログ↓↓
相続対策について【309】 をご覧ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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