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2022年01月24日

スタッフブログ:相続対策について【348】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続きからです。

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

新たな受益者代理人の選任などについては、

新受託者の選任規定が準用されます。



【抜  粋】


信託法第142条   新受益者代理人の選任等


 

第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により


受益者代理人の任務が終了した場合における


新たな受益者代理人(次項において「新受益者代理人」という。)の選任について準用する。


この場合において、第62条第2項及び第4項中「利害関係人」とあるのは、


「委託者又は受益者代理人に代理される受益者」と読み替えるものとする。


 

信託法第62条の条文については、前回のブログ↓↓


相続対策について【306】


相続対策について【307】


相続対策について【308】


相続対策について【309】 をご覧ください。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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