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2022年01月25日

スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

NEWS

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)について、施行日が決まりました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf ※法務省民事局より

 

義務化される相続登記は、

「相続を原因とする所有権移転登記」です。

不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、

所有権が相続人に移転しますが、

所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。

 

相続登記については、

相続や遺贈で不動産を取得した者が、

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、

所有権を取得したことを知った日から3年以内に、

相続登記を義務付けられることになります。

 

「まだ名義変更してなかったな」とお心当たりのある方も、

ぜひ、当事務所までご相談くださませ(^^)/
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