2022年01月27日
スタッフブログ:相続対策について【350】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続きからです。
受益者代理人は、受益者の代わりに
信託に関する受益者の権利を行使する者として選任します。
受益者代理人は、
一般的には受益者の意思能力の有無や程度などから、
迅速・適切に意思決定ができない場合に選任することが多くなります。
しかし、実際には、受益者が、
判断能力が著しく欠けたり劣ったりしている場合のほか、
複数の受益者のため、意見の一致を得るのが難しい場合、
受託者の監督を兼ねる、
さらには、受益者側に立つ者 でも受託者の教育的な監督者として選任することがあります。
民事信託(家族信託)における受益者代理人の役割は、
受益者の利益保護のためでもあり、
指導監督的立場で親族などが就任している受託者の相談役として
信託事務を円滑に処理することが可能となり、
受益者および受託者の双方に有益となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託管理人、信託監督人、受益者代理人について
受益者代理人は、受益者の代わりに
信託に関する受益者の権利を行使する者として選任します。
受益者代理人は、
一般的には受益者の意思能力の有無や程度などから、
迅速・適切に意思決定ができない場合に選任することが多くなります。
しかし、実際には、受益者が、
判断能力が著しく欠けたり劣ったりしている場合のほか、
複数の受益者のため、意見の一致を得るのが難しい場合、
受託者の監督を兼ねる、
さらには、受益者側に立つ者 でも受託者の教育的な監督者として選任することがあります。
民事信託(家族信託)における受益者代理人の役割は、
受益者の利益保護のためでもあり、
指導監督的立場で親族などが就任している受託者の相談役として
信託事務を円滑に処理することが可能となり、
受益者および受託者の双方に有益となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月