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2022年01月27日

スタッフブログ:相続対策について【350】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続きからです。

 

信託管理人、信託監督人、受益者代理人について


 

受益者代理人は、受益者の代わりに

信託に関する受益者の権利を行使する者として選任します。

 

受益者代理人は、

一般的には受益者の意思能力の有無や程度などから、

迅速・適切に意思決定ができない場合に選任することが多くなります。

 

しかし、実際には、受益者が、

判断能力が著しく欠けたり劣ったりしている場合のほか、

複数の受益者のため、意見の一致を得るのが難しい場合、

受託者の監督を兼ねる、

さらには、受益者側に立つ者 でも受託者の教育的な監督者として選任することがあります。

 

民事信託(家族信託)における受益者代理人の役割は、

受益者の利益保護のためでもあり、

指導監督的立場で親族などが就任している受託者の相談役として

信託事務を円滑に処理することが可能となり、

受益者および受託者の双方に有益となります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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