2022年02月03日
スタッフブログ:相続対策について【354】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も穏やかなお天気でしたが、
夕方頃に一時的に雪降りました⛄
前回の続き
受託者は、貸借対照表、損益計算書の他の法務省令で定める書類
または電磁的記録を作成したときは、
その内容について受益者(信託管理人)に報告しなければならないと定めています。
信託法で求めている「帳簿等」は、
『信託事務務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び
信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録』 と、
『貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録』 ということになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
夕方頃に一時的に雪降りました⛄
前回の続き
帳簿作成、報告、保存することの義務について からです。
受託者は、貸借対照表、損益計算書の他の法務省令で定める書類
または電磁的記録を作成したときは、
その内容について受益者(信託管理人)に報告しなければならないと定めています。
【抜 粋】
信託法第37条 帳簿等の作成等、報告及び保存の義務
3 受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、
その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に
報告しなければならない。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
信託法で求めている「帳簿等」は、
『信託事務務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び
信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、
法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録』 と、
『貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録』 ということになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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