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2022年02月03日

スタッフブログ:相続対策について【354】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかなお天気でしたが、

夕方頃に一時的に雪降りました⛄

 

前回の続き

帳簿作成、報告、保存することの義務について  からです。


 

受託者は、貸借対照表、損益計算書の他の法務省令で定める書類

または電磁的記録を作成したときは、

その内容について受益者(信託管理人)に報告しなければならないと定めています。



【抜  粋】


信託法第37条  帳簿等の作成等、報告及び保存の義務


 

3 受託者は、前項の書類又は電磁的記録を作成したときは、


その内容について受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)に


報告しなければならない。


ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。







信託法で求めている「帳簿等」は、

 

『信託事務務に関する計算並びに信託財産に属する財産及び

信託財産責任負担債務の状況を明らかにするため、

法務省令で定めるところにより、信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録』  と、

 

『貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類又は電磁的記録』 ということになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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