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2022年02月08日

スタッフブログ:相続対策について【357】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 帳簿などの閲覧・謄写の請求について からです。

 

受託者は、受益者の帳簿などの閲覧・謄写の請求について、

次の場合を除き、拒むことはできません。



【抜  粋】


信託法第38条  帳簿等の閲覧等の請求


 

2 前項の請求があったときは、受託者は、


次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、


これを拒むことができない。


一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)が


  その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。


二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。


三 請求者が信託事務の処理を妨げ、


   又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。


四 請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、


   又はこれに従事するものであるとき。


五 請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て


   第三者に通報するため請求したとき。


六 請求者が、過去2年以内において、


   前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て


   第三者に通報したことがあるものであるとき。







受益者側の利益濫用に対し、

受託者側にも、守秘義務や営業の秘密を明らかにしないなどという理由で

自分勝手に開示を拒否することが生じないように定めらています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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