BLOGブログ

2022年02月09日

スタッフブログ:相続対策について【358】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も穏やかな一日となりました☀

 

前回の続き 帳簿などの閲覧・謄写の請求について からです。

 

信託債権者などの利害関係人の閲覧請求などについて、

利害関係人は、受託者に対し、

次の場合には請求することができます。



【抜  粋】


信託法第38条  帳簿等の閲覧等の請求


 

6 利害関係人は、受託者に対し、


次に掲げる請求をすることができる。


一 前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求


二 前条第二項の電磁的記録に記録された事項を


   法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求







受益者には、受託者が保存するすべての帳簿その他の書類及び

信託事務の処理に関する書類を閲覧することができますが、

信託債権者などの利害関係人に対しては、

これらが除外されており、

さらに、利害関係人からの閲覧などの請求にも、

信託法第38条第2項のような拒否事由は定めていません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536