2022年02月10日
スタッフブログ:相続対策について【359】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も穏やかな一日となりました☀
前回の続きからです。
信託における「費用等」には、
受託者の報酬は含めない扱いをしており、
信託報酬と費用とは区別されています。
このように、「信託の事務処理に必要と認められる費用」と利息を
償還できると定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
信託における「費用等」には、
受託者の報酬は含めない扱いをしており、
信託報酬と費用とは区別されています。
【抜 粋】
信託法第48条 信託財産からの費用等の償還等
受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、
信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息(以下「費用等」という。)の
償還を受けることができる。
ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
このように、「信託の事務処理に必要と認められる費用」と利息を
償還できると定めています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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