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2022年02月14日

スタッフブログ:相続対策について【363】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は日中は日差しを感じることができましたが、

だんだんと雲が広がり、一時的に雪が降りました⛄

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

信託の事務処理に必要と認められる費用については、

信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。

 

信託法の定める費用

・ 受託者の権限逸脱行為に対する行為の

差止め訴訟に関しての費用または報酬の支弁など



【抜  粋】


信託法第45条  費用又は報酬の支弁等


 

第40条、第41条又は前条の規定による請求に係る


訴えを提起した受益者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、


当該訴えに係る訴訟に関し、


必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は


弁護士、弁護士法人、司法書士若しくは司法書士法人に報酬を支払うべきときは、


その費用又は報酬は、その額の範囲内で相当と認められる額を限度として、


信託財産から支弁する。


2 前項の訴えを提起した受益者が敗訴した場合であっても、


悪意があったときを除き、当該受益者は、受託者に対し、


これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。







 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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