2022年02月15日
スタッフブログ:相続対策について【364】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雪が降ったり止んだして、
すっきりしない空模様となりました☁
前回の続きからです。
信託の事務処理に必要と認められる費用については、
信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。
信託法の定める費用
・ 検査役の選任に伴う費用報酬
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
すっきりしない空模様となりました☁
前回の続きからです。
信託の費用および費用等の償還請求等について
信託の事務処理に必要と認められる費用については、
信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。
信託法の定める費用
・ 検査役の選任に伴う費用報酬
【抜 粋】
信託法第46条 検査役の選任
受託者の信託事務の処理に関し、
不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する
重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、
受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び
信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあった場合には、
裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 第1項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
4 第1項の規定による検査役の選任の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
5 第2項の検査役は、信託財産から裁判所が定める報酬を受けることができる。
6 前項の規定による検査役の報酬を定める裁判をする場合には、
受託者及び第二項の検査役の陳述を聴かなければならない。
7 第5項の規定による検査役の報酬を定める裁判に対しては、
受託者及び第二項の検査役に限り、即時抗告をすることができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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