BLOGブログ

2022年02月16日

スタッフブログ:相続対策について【365】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雪の一日となりました⛄

 

前回の続きからです。

 

信託の費用および費用等の償還請求等について


 

 

信託の事務処理に必要と認められる費用については、

信託行為の定め、あるいは信託法の定めとなります。

 

信託法の定める費用

・ 信託財産管理者の報酬など



【抜  粋】


信託法第71条   信託財産管理者の報酬等


 

信託財産管理者は、


信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。


 

2 前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、


信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。


 

3 第1項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、


信託財産管理者に限り、即時抗告をすることができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536